クレイジー横山です!
どうも!
月末まで延長されたな。
おれがいつも引用している厚労省の通達
信じないヤツがあまりにも多いので
ここに載せることにした。
通達元は
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
通達先は
都道府県
保健所設置市 衛生主管部(局)
特別区
2020年6月18日に出された「事務連絡」で
Q&Aにその文章が載っている。
(以下引用)
問1
2月7日、2月14日の事務連絡では、「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したとき」に、速やかに厚生労働省に報告するとあるが、どのような状況に報告すべきか。
(答)
○ 新型コロナウイルス感染症を原死因とした死亡数については、人口動態調査の「死亡票」を集計して死因別の死亡数を把握することになりますが、死因選択や精査に一定の時間がかかります。
○ 厚生労働省としては、可能な範囲で速やかに死亡者数を把握する観点から、感染症法に基づく報告による新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、亡くなった方を集計して公表する取扱いとしています。
○ したがって、事務連絡中の「新型コロナウイルス感染症患者が死亡したとき」については、厳密な死因を問いません。新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡くなった方については、都道府県等において公表するとともに、厚生労働省への報告を行うようお願いいたします。
○ 新型コロナウイルス感染症の陽性者であって、入院中や療養中に亡くなった方については、厳密な死因を問わず、「死亡者数」として全数を公表するようお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症を死因とするものの数を都道府県等が峻別できた場合に、別途、新型コロナウイルス感染症を死因とする死亡者数を内数として、公表することは差し支えありません。
(引用終わり)
PDFでアップされている「事務連絡」だ。
今日はこれ以上書かないから
各自考えてくれ。